ただいま、夏から勉強して宅地建物取引士に合格できるか実験中です。
勉強したことをクイズ形式で淡々と記事にまとめでおきますね。
復習のための、自分用クイズです。
スポンサーリンク第1問 換地計画の保留地を取得する者は?
換地計画で定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、だれが取得するでしょうか?
第1問の答え
正解は「施行者」です。(土地区画整理法104条11項)
メモ
換地計画とは、区画整理のときに宅地をどんなふうに再配置するのかを決める計画のこと。
保留地とは、その換地計画において、換地として定めない土地のこと。
スポンサーリンク第2問 公共施設の用に供する土地
土地区画整理事業の施行で生じた「公共施設の用に供する土地」は、換地処分の公告があった日の翌日において、だれに帰属するでしょうか?
第2問の答え
正解は…
原則として、その「公共施設を管理すべき者」に帰属する、です。
(土地区画整理法105条3項)
メモ
「公共施設を管理すべき者」は、たいていその公共施設のある「市町村」だけど、そうじゃないこともある。だから、「必ず市町村に帰属する」わけではない。
第3問 宅地造成工事規制区域で宅地造成工事をしている者
宅地造成工事規制区域の指定の際、その区域内において宅地造成工事を行っている者がいるとします。
さて、その者は指定から「何日以内」に「何を」しなきゃいけないでしょうか?
第3問の答え
工事を行っている者(工事の造成主)は、宅地造成工事規制区域の指定があった日から「21日以内」に、その工事について、都道府県知事に「届け出」をしなくちゃいけません。
(宅地造成等規制法15条1項)
メモ
事後に「届け出」をすればOK。あくまでも「届け出」であって、「許可」は必要ない。
第4問 建築協定とは?
建築協定とは、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、○○、形態、意匠または建築設備の基準についての協定である。
さて。○○にあてはまる言葉は何でしょうか?
第4問の答え
正解は「用途」です。(建築基準法69条)
メモ
建築協定を結べる区域は、「市町村が条例で建築協定を締結できる旨を定めた区域」だけです。(建築基準法69条)
都市計画区域の外とか内とかは、どっちてもOKです。
参考
勉強に使っているのは、こちらの本です。