売主の担保責任について、自分で自分にクイズを出します。
ブログにクイズを書いておけば、外出先のちょっとした空き時間にも、スマホでこのブログを見直して、記憶の定着がはかれるに違いない!という作戦です。
スポンサーリンク売主の担保責任
売主の担保責任っていうのは「買ったものに欠陥があったとき、売主はどう責任を取るのか」っていう話です。
買主の視点で考える
「売主はどう責任をとるのか」っていうのは、言いかえると、「買主はどんな手段に訴えることができるのか」っていう話になります。
たとえば、損害賠償請求をしたり、契約を解除したり。いろいろあります。
では、クイズの始まり始まり~。
スポンサーリンク買ったものが全部他人のモノだったとき
第1問。じゃじゃん。
買ったものが全部他人のモノだったとき、買主は何ができるでしょうか?
こういう場合、「売主」は本来の持ち主である「他人」からちゃんと権利を取得して、それを「買主」に移転させなきゃなりません。
でも、それができない場合、買主としては「どうしてくれるんだ!」っていう話になりますよね。
さて。買主はどんな手段に訴えることができるでしょう~。
答えは、こちら。
↓
↓
↓
答え
買主が善意のとき(他人のモノだと知らなかったとき)は…
契約の解除と、損害賠償請求ができます。
買主が悪意のとき(他人のモノだと知っていたとき)は…
解除だけできます。
買ったものの一部が他人のモノだったとき
第2問。じゃじゃん。
買ったものの一部が他人のモノだったときは、買主は何ができるでしょうか?
また、買主がその権利を行使できる期限は?
答えは、こちら。
↓
↓
↓
答え
買主が善意のときは…
代金減額請求(不足分の割合に応じて)、解除(一部が他人のモノだと分かってたら買わなかったよ!っていう場合)、そして損害賠償請求ができます。
こうした権利を行使できる期限は、買主が事実を知ったときから1年以内です。
買主が悪意のときは…
代金減額請求ができます。
この権利を行使できるのは、契約から1年以内です。
買ったものの数量が不足していたとき
第3問。じゃじゃん。
買ったものの数量が不足していたとき、買主は何ができるでしょうか?
また、買主がその権利を行使できる期限は?
答えは、こちら。
↓
↓
↓
答え
買主が善意のときは…
代金減額請求、解除(数量が足りないなら買わなかったのに!っていう場合)、損害賠償請求ができます。
こうした権利を行使できる期限は、買主が事実を知ったときから1年以内です。
買主が悪意のときは…
特になしです。
売主に対して担保責任の追及ができません。
買った不動産に他人の地上権などが付いていたとき
せっかく買った不動産に、他人の地上権、永小作権、地役権、留置権、不動産質権、登記した賃借権などがくっついていて、買主の利用が制限されると、イヤですよね。
第4問。じゃじゃん。
こんな場合、買主は何ができるでしょうか?
また、買主がその権利を行使できる期限は?
答えは、こちら。
↓
↓
↓
答え
買主が善意のときは…
解除(目的が達成できない場合)、損害賠償請求ができます。
こうした権利を行使できる期限は、買主が事実を知ったときから1年以内です。
買主が悪意のときは…
特になしです。
売主に対して担保責任の追及ができません。
買ったものに隠れた瑕疵があったとき
買ったものに、ふつうはわからないような隠れた瑕疵(欠陥)があったらイヤですよね。
というわけで…
第5問。じゃじゃん。
買ったものに隠れた瑕疵があった場合、買主は何ができるでしょうか?
また、買主がその権利を行使できる期限は?
答えは、こちら。
↓
↓
↓
答え
買主が善意(そして無過失)のときは…
解除(瑕疵のために目的が達成できない場合)と、損害賠償請求ができます。
こうした権利を行使できる期限は、買主が事実を知ったときから1年以内です。
事実を知ったときっていうのは、つまり瑕疵を発見したときですね。
「うわ~。こんな欠陥があったのかぁ~!」って。
買主が悪意のときは…
特になしです。
売主に対して担保責任の追及ができません。
買った不動産に抵当権などが実行されたとき
買った不動産に抵当権や先取特権がくっついていても、不動産は利用できます。
だから、それだけでは売主の責任は追及できません。
でも、抵当権などが実際に実行された場合は、話が別です。
そうなると買主は所有権を失ってしまいますから、「腹の虫がおさまらないー!」と売主の責任を追及することができます。
そこで第6問。じゃじゃん。
抵当権などが実行されて買主が所有権を失ったら、買主は何ができるでしょうか?
答えは、こちら。
↓
↓
↓
答え
買主が善意のときは…
解除と損害賠償請求ができます。
買主が悪意のときも…
まったく同じで、解除と損害賠償請求ができます。
以上が、売主の担保責任についてのクイズでした~。
隙あらばスマホでこの記事を見直して、自分でクイズに答えて、覚えていきたいと思います。
ではでは。
今日はこれで、おしまい。
お付き合いありがとうございました!