【宅建業法】営業保証金の変換、保管替え、新たな供託

法律の勉強

あーりーです。

3か月弱の独学で宅建士に合格できるかの実験がスタートしました。

合格できないまでも、何点とれるかチャレンジです。

 

 

さっそく、きょう覚えたことをメモしておきますね。

手当たり次第やってます(笑)

いきなりですが、営業保証金制度についてです。

営業保証金

宅建業者は最寄りの供託所に営業保証金を供託します。(もしものトラブルがあったときの安心料みたいな感じ?)

営業保証金の供託は「金銭」でもOKだし、「有価証券」でもOKだし、2つの合わせワザでもOKです。

営業保証金の変換

営業保証金の変換っていうのは、「金銭」で供託していたものを「有価証券」に替えたり、その逆に「有価証券」で供託していたものを「金銭」に替えたりすることです。

 

 

たとえば…

すでに額面金額1,000万円の「国債証券」を供託しているところ、気が変わって「やっぱり金銭で供託しよう!」と思い、1,000万円の「金銭」を新たに供託する場合なんかがコレです。

有価証券を金銭に差し替える訳です。(その逆もOK)

これが営業保証金の変換です。

遅滞なく免許権者に届け出る

営業保証金の変換のために新たに供託したとき(上の例だと、新たに1,000万円を供託したとき)は、遅滞なくその旨を免許権者に届け出ないといけません。

免許権者っていうのは、国土交通大臣とか都道府県知事のことですね。

※基本書467ページ

主たる事務所の移転

宅建業者は、主たる事務所の最寄りの供託所に、営業保証金を供託しています。

その主たる事務所が移転したとき、「営業保証金の保管替え」というイベントが発生します。

営業保証金の保管替え

金銭のみで供託している場合、「営業保証金の保管替え」となります。

移転した主たる事務所の最寄りの供託所に、保管替えの請求をします。

※基本書470ページ

 

 

金銭のみの供託じゃない場合は、「営業保証金の保管替え」ができません。

じゃあ、どうするかっていうと…

「営業保証金の新たな供託」です。

営業保証金の新たな供託

金銭のみの供託以外の場合っていうのは、金銭と有価証券による供託や、有価証券のみの供託です。

この場合は、営業保証金の保管替えができないので「営業保証金の新たな供託」となります。

つまり、移転したあとの主たる事務所の最寄りの供託所に、新たに営業保証金を供託します。

※基本書470ページ

まとめ

営業保証金の変換は、金銭を有価証券に、有価証券を金銭に変換すること。

 

営業保証金の保管替えは、金銭のみを供託していて、主たる事務所が引っ越したとき。(最寄りの供託所が変わったとき)

 

営業保証金の新たな供託は、「金銭のみ」以外を供託していて、主たる事務所が引っ越したとき。(最寄りの供託所が変わったとき)

基本書

ちなみに…

上に書いてある基本書のページは、こちらの本をもとにしています。

あとで復習するときの、自分用のメモとしてページ数を書いています。

 

 

今回の勉強はここまで~。

おしまい。

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